保育所について

保育方針

CHILDCARE POLICY

一人ひとりの人格や個性を尊重した保育


乳幼児期に一人一人の子どもの人格や個性が尊重され豊かな人間性が育まれることは、その後の成長にとって極めて重要であります。
橋本保育所では、個人を尊重しながら、日々の保育生活を楽しく年齢相応の保育・教育を実施し、心身の向上を図ります。
また、共同生活を通して、子どもたちが正義感や思いやりの心など豊かな人間性を持ち、世界の中で信頼される人に育っていくよう、家庭や地域と連携した心の教育に取り組み、きめ細かい保育を行っていきます。
そして、常に児童の最善の幸福を願うために、保護者から意見や要望があれば真撃に傾聴し、よりよい保育のために努力研鑽することを基本とします。

保育理念

CHILDCARE PHILOSOPHY

素直な心を大切に

可能性を見いだし

豊かな愛情を育む

当法人が目指す基本理念をよりどころとし、子どもの素直な心を大切に、常に子どもの視点に立って接していくなかで、子どものもてる可能性を見いだし、褒め称えることに力を注ぐ保育を実践します。
また、児童ひとりひとりの最善の幸福のために日夜、保護者や地域社会と力を合わせ、児童の福祉を積極的に増進し、あわせて地域における家族援助を行います。
なお、児童の福祉を積極的に進めるために職員は、豊かな愛情をもって接し、児童の処遇向上のため人間性の向上、知識の修得・技術の向上に努めます。
また、家族援助のために常に社会性と良識に磨きをかける努力をしていきます。

- 特徴 -

保育規則

CHILDCARE RULES

橋本保育所は、毎日の生活や遊びなど「躾や決り」の保育が中心になります。下記のとおり規則を定めますので、子どもたちの集団生活での意義をご理解いただき、ご承認下さいますようお願い致します。

  1. 園則第12条1項、2項により承認を受けた者とする。但し、定員に余裕のあるときは、直接入所児を入所させることができる。
  2. 入所理由が解消したときや継続利用が困難と認められたときは、退所させることができる。但し、2号・3号認定児については市町村と協議の上、これを決める。
  3. 別紙〔利用契約書〕は、基準入所児、直接入所児に関係なく署名、捺印のうえ、入所後1週間以内に提出して下さい。
  1. 入所後は、1日保育を原則とします。しかし、環境の変化等により、保育になじみにくいようであればご相談させていただきます。(ならし保育等)
  2. 通常、平日の保育は、午前9時から午後5時までとします。
  3. 登所は9時までに済ませて下さい。お迎えは、平日午後4時より、土曜日は原則午前保育ですので、12時以降でけっこうです。
  4. 平日の開所時間は、午前7時から午後7時までとします。土曜日は、午前7時から午後6時までとします。延長保育は、随時行っておりますが、希望される人は必ず申し出て下さい。また利用の際は記入が必要です。
  1. 保育内容については、幼児の年齢、発達に応じてこれを分け、保育計画(幼保連携型認定こども園教育・保育要領に沿った)を立てます。
  2. 日課および年間行事については、別記のとおりになります。
  1. 欠席する時はメール連絡もしくは電話連絡、前もってわかっている時は連絡帳で連絡のこと。
  2. 次の病気にかかった時は、医師の治療を受け、他の子どもに感染する期間は休んでいただきます。詳しくは感染症の一覧表をご参照ください。
    ●麻疹・風疹・水痘・おたふく風・赤痢・百日咳・とびひ・溶連菌感染症
    ●インフルエンザ・はやり目・プール熱などの他、伝染性の病気。
  3. 全治のときは、医師に意見書を記入してもらって下さい。意見書はHPから印刷していただくか、保育所にあります。
  1. お子さんの薬は、本来は保護者が登園して与えていただくのですが、緊急ややむを得ない理由で保護者が登園できないときは、保護者と園側で話し合いの上、保育園の担当者が保護者に代わって与えます。その場合は「依頼書」「お薬の情報」を提出していただきます。なお、詳細は「お薬について」をご覧下さい。
  1. 内に着る服は、着脱、用便等がしやすいものを着用して下さい。
  2. 常に清潔なものを着用し、それぞれに名前の記入を忘れずに。
  3. 運動靴以外の通園は禁止します。
  1. 紺かばんに出席ブック、連絡ノート、その他必要なもの、手提袋に着替えなどを入れ通園します。お菓子やオモチャは持たせないで下さい。
  2. ハンカチ、ティッシュも忘れずに持たせましょう。(よい習慣を付ける)
  3. 園で着替えた汚れ物や手拭きタオルなど、持ち帰りましたら洗濯し翌日に持たせて下さい。
  1. 保育所は常に保護者と密接な連絡を保ち、子どもの保育、成長、栄養状況等及び行事等の運営について保護者の理解や協力を得るものとします。
  2. 返事の有する連絡は、必ず期日内に済ませて下さい。
  3. 氏名、住所、自宅又は連絡先の電話番号、勤務先(要就労証明)、その他変更のあった時は直ちに保育所に届けて下さい。
  4. 連絡帳は、保育所と家庭を結ぶ唯一のお便りです。毎日目を通し、読み終れば連絡事項の最後に捺印かサインをお願いします。
  1. 年度の途中で退所される場合は、その月の10日又は20日までに保育所と市役所児童課児童係まで必ず申し出て下さい。《退所届》が必要です。
  2. 月初めの退所申し出は、その月の保育料を納入して頂くことになりますのでご了承下さい。(15日付の退所は、還付される場合有り)
  1. 保護者が迎えに来られない時は、保護者から園に連絡し、誰が迎えに来るかを詳しく知らせて下さい。なお、原則として未成年だけのお迎えは禁止です。
  2. 送迎バス利用児童の保護者は、帰宅時間には必ずバス停車地まで迎えに来て下さい。交通量の多い所からの利用者は、特にお願いします。
  3. 知人や家族がお迎えの時は、その時間などを詳しく伝え、必ず時間までに迎えに来るようにお願いします。
  1. 保育中の事故については、傷害保険の規定による治療費の負担はします。 但し、保険会社の審査に委ねるものとします。
  2. 保育所は、傷害保険の規定外の費用や保障などの負担はしません。
  1. 送迎バスは毎日の通園に対し保護者に変わり運行するもので、時間や送迎場所などは保育所が決めます。
  2. 万一送迎中に事故が発生しても、バスが加入している強制賠償保険、任意保険等の受給は必ずしも交付されるとは限っていないが、交付されたとしても極めて円満に解決すること。